クーリングオフについて(特定商取引法第48条の規定に関する事項)
入会申込書(契約書面兼契約内容確認書)を受領した日から8日以内であれば、書面により入会契約を無条件に解除することができます。また、クーリングオフ適用期間経過後から会員期間終了までの期間であっても、契約を中途解約することができます。
解約返還金は以下の通りです。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合、次の合計額を差引いた額を返還いたします。
既に提供したサービスの対価に相当する額(但し、初期費用も含む)
解約によって通常生ずる損害額として政令で定める額(2万円又は契約残額の20%相当額のいずれか低い額)
(2)その解除がサービス提供開始前である場合、前受金(入会金+登録料)から「契約締結及び履行のため通常要する費用」として
政令で定められた初期費用(3万円)を差引いた額を返還いたします。
中途解約について(特定商取引法第49条の規定に関する事項)
クーリングオフ期間経過においても、将来に向かって特定継続的役務提供期間を解除(中途解約)することができます。結婚を希望する男性会員さま、女性会員さまが安心してお相手を探すことが出来ますよう、法令を遵守しております 。
個人情報管理責任者 : 市倉由美子